
不定期で更新しています。

たまにつぶやいています。

直下地震による東京の被害想定。

東京都緊急輸送道路沿道建築物
耐震化事業に協力しています。

大地震から東京を守るために…。

お客様ご自身でおこなえる
耐震チェック項目を設けました。

東京都耐震キャンペーンのご案内。

世田谷区助成金制度あります。 |
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■助成について
@ 世田谷区の場合、耐震補強工事で工事費用の10%相当(20万円を上限)を所得税額から控除できます。
A 期限付きで固定資産税が全額免除になります。
B 地震保険も割引制度がございます。(詳しくは各保険会社にご確認下さい。)
※これらの控除を受けるには世田谷区が定めております細かい条件(概要)が必要とされます。
※地震保険は保険会社により異なりますので、保険会社にご確認下さい。
| @所得税の特別控除について |
| ●概要 |
| 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築され、個人所有の自ら居住している住宅について、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に耐震改修を行った場合、控除の対象となります。 |
| ●証明書の発行 |
税務署に提出する証明書には、以下の2通りのケースがあります。
a.区の助成制度を利用して耐震改修をした既存住宅の場合
b.区の助成制度を利用せず耐震改修をした既存住宅の場合 |
| A固定資産税の全額免除について |
| ●概要 |
| 昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税・都市計画税(1戸当たり120u相当分までに限る)が以下のとおり全額免除になります。 |
| 耐震改修工事の完了時期 |
減免措置の内容 |
| 平成22年1月1日〜平成24年12月31日 |
2年間 |
左記の期間、固定資産税・都市計画税が全額免除 |
| 平成25年1月2日〜平成27年12月31日 |
1年間 |
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●申告
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減免の手続きは、下記の証明書と添付資料を都税事務所に提出して下さい。
※減免の手続きの詳細については、都税事務所へお問合せ下さい。
※耐震改修工事完了の日から3ヶ月間以内に都税事務所へ申告がされた場合に限り、適用されます。 |
| ●証明書の発行 |
都税事務所に提出する証明書の発行は、区または、建築士等が発行します。
※区から証明書が発行できるものは、区の助成制度を利用して耐震改修をした既存住宅です。
※区の助成を利用しないで耐震改修をした既存住宅の場合は、建築士等から証明書の発行を受けてください。 |
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