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直下地震による東京の被害想定。

東京都緊急輸送道路沿道建築物
耐震化事業に協力しています。

大地震から東京を守るために…。

お客様ご自身でおこなえる
耐震チェック項目を設けました。

東京都耐震キャンペーンのご案内。

世田谷区助成金制度あります。 |
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大地震から首都東京を守るために…。
東京都は首都直下地震の切迫性が指摘されている中、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資
の輸送及び復旧復興活動を支える緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道
の建築物の耐震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、首都機能を確保するため、
平成23年3月に条例「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を制定しました。
東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例
(1) 特定緊急輸送道路の指定
緊急輸送道路約2,000kmのうち特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要のある道路を
特定緊急輸送道路に指定
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(2) 耐震化状況報告義務
次のいずれにも該当する建築物(特定沿道建築物)の所有者等に、耐震診断や
耐震改修の実施状況等についての報告義務
ア 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
イ 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
ウ 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
※ 報告書の様式(ダウンロード)→こちら |
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(3) 耐震診断実施義務
●特定沿道建築物の所有者に耐震診断の実施義務
●行政指導や実施命令により義務の履行を確保
●一定期間経過後も耐震診断未実施の建築物を公表可能
※ 沿道建築物の耐震化の実施について、技術的な指針→こちら
(4) 耐震改修等実施努力義務
●耐震性能が不十分な特定沿道建築物の所有者に耐震改修等の実施努力義務
●行政指導や実施勧告により耐震改修等の実施を促進
(5) 耐震化に要する費用の助成
●都は、耐震診断や耐震改修等に要する費用を助成可能
(6) その他
●特定沿道建築物の耐震化の進捗状況を都民へ情報提供
●耐震診断実施命令に違反した者や虚偽報告等をした者、耐震化状況等の報告を怠った者に
対する罰則等を規定
【参考資料】
(1) 条例の条文について(平成23年3月18日公布)
東京都公報 平成23年3月18日(金)増刊7号(P4 あらまし、P21-P25 条例)
本文(1P-20P)(389KB)
本文(21P-40P)(383KB)
(2) 施行規則の条文について(平成23年3月18日公布)
東京都公報 平成23年3月18日(金)増刊8号(P4-P15)
本文(1P-10P)(426KB)
本文(11P-18P)(355KB)
(3) 本条例における沿道建築物の実施についての技術的な指針(平成23年4月14日公布)
東京都公報 平成23年4月14日(木)定刊14889号(P1-P2)
本文(1P-8P)(538KB)
(4) 本条例第7条第1項の規定による特定緊急輸送道路の指定(平成23年6月28日公布)
東京都公報 平成23年6月28日(火)定刊14938号
本文(1P-6P)(414KB)
(5) 本条例における特定緊急輸送道路
本条例における特定緊急輸送道路図はこちら
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